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フォークリフトの免許について

 フォークリフトの操作と運転には異なるライセンスが必要であり、
操作は「修了証」、運転は「免許」となります。

1) 最大荷重「1トン未満」のフォークリフト操作

→ 安衛法の「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。
概ね2日間の講習を受け、修了試験に合格すると「修了証」(免許ではありません)が貰えます。
 

2)最大荷重「1トン以上」のフォークリフト操作

→ 安衛法の「フォークリフト運転技能講習」の修了が必要です。
最長で約5日間の講習を受講し、修了試験に合格すると「修了証」が貰えます。
1の特別教育を履修済み、または既得の運転免許の種類、実務経験等によって講習が一部免除されます。


A) 小型特殊の規格
 (全長4.7メートル/全幅1.7メートル/全高2.0メートル/最大排気量1.5リッター/最高速度15キロ等)
 にあてはまるフォークリフトを公道で運転

→ 道交法の「小型特殊自動車運転免許」が必要です。
  原付と同じくオマケ免許なので、普通免許以上でカバーしています。

B) Aの規格にあてはまらないフォークリフトを公道で運転

→ 道交法の「大型特殊自動車運転免許」が必要です。
運転免許試験場で一発合格を目指すか、自動車教習所で実技免除とするのが普通です。

私有地内の「操作のみ」であればA~Bは不要です。
逆に公道で運転するだけで「操作はしない」のであれば1~2は不要ですが、こんなケースは希でしょう。


ちょっと時間はかかりますが、大特免許→フォーク技能講習という順序で取得すると経費、
応用、将来性などの点でメリットは大きいですね。

※安衛法でもフォークリフトの操作を「運転」と呼ぶのですが、道交法の「運転」と紛らわしいので「操作」としました。